特定理由離職者に必要とされている失業保険、就業不能保険って何?  

公開日:2022/11/15
最終更新日:2022/10/19
就業不能

 

やむを得ない理由で会社をやめることになり、次の就職先がなかなか見つかりません。転職活動をする場合であっても、ある程度の時間が必要になってくるでしょう。その間、無収入で生活しなければなりません。このような場合、設けられているのが失業保険や就業不能保険になります。今回は、特定理由離職者に必要とされている保険について解説します。

特定理由離職者とは?

特定理由離職者とは、特定受給資格者以外の人であって、有期労働契約が更新されなかった、やむを得ない理由により離職したなどの人を指します。特定受給資格者とは、会社が潰れた、リストラにあって再就職をする時間がなく離職せざるを得ない、などの人のことです。特定理由離職者は、以下2つに分けられます。

会社都合による離職

有期労働契約が満了し、契約更新ができなくなったために離職した人です。本人が契約更新を希望したにもかかわらず、会社側の合意がなく契約更新されなかった場合に限ります。ここでの注意点は、契約の内容に「契約更新もあり」とされており、可能性の明記のみで契約が確証されていないことです。

自己都合による離職

正当な理由による自己退職を指します。こちらは、いくつかの規定が定められていますが、その代表的なものについて説明していきます。

1つは、健康状態が悪化した場合です。体力の低下や精神障害、負傷、病気により離職したケースがこれに当たります。注意点としては、こうした健康状態によって仕事を継続できない、あるいは業務をできない状態にあることです。

2つ目は、単身赴任を継続できない場合です。配偶者もしくは扶養しなければならない親族と別居を継続することが、日常生活においても経済的事情で困難となった場合です。親族と同居するために事業所へ通勤ができない、もしくは困難な土地へ転居し離職したケースがこれに当たります。

3つ目は通勤が困難、または通勤できなくなった場合です。通勤困難の目安は、往復にかかる時間がおおよそ4時間を超える場合とされています。たとえば、結婚に際して住所を変更する場合や育児にともなって保育施設を利用するとき、事業所に通うことが難しい土地への転居もこの条件に当たります。

また、自己の意志に反して転居せざるを得ないケースも相当しており、天災被害による転居もこのケースに当たります。その他諸条件についてはハローワークや厚労省の公式サイトでチェックしてみるといいでしょう。

特定理由離職者が失業保険を受給するには

特定理由離職者が失業保険を受給するには、以下2つの条件をクリアする必要があります。

被保険者期間が6ヶ月以上

雇用保険への加入期間の条件に関して、特定理由離職者は一般離職者よりも手厚くされています。特定理由離職者の場合、離職以前の1年間に被保険者期間が6か月以上あること。それに対して一般離職者は離職以前の2年間に被保険者期間が12か月以上あることが前提となっています。

うっかり一般離職者の条件のみにとらわれてしまうと、自分が対象ではないと思い必要手続きをし損ねることもあります。注意しましょう。

ハローワークから就業の努力をしている

そもそも失業保険とは、働く意志と能力があるのに働く機会が得られない人を守るための法律です。ハローワークで求職手続きをし、就職活動をしていることが前提の条件となります。

特定理由離職者がもらえる失業保険の給付日数

特定理由離職者は、失業保険の給付日数についても一般離職者以上に優遇されています。特定理由離職者のうち、「契約期間満了時」と「自己都合による退職」では給付日数に違いがあります。

契約期間満了時(雇い止め)

契約期間満了時の場合は、離職者の年齢と雇用保険の被保険者期間に応じて給付日数が決められています。たとえば、離職者が30歳未満の場合、被保険者期間が1年以上5年未満であれば、90日となっておりますが、離職者が35歳以上45歳未満の場合、被保険者期間が1年以上5年未満だと150日となります。

自己都合の退職

正当な理由による自己都合の退職の場合は、年齢による違いはなく雇用保険の被保険者期間によってのみ、給付日数が決められています。たとえば、被保険者期間が1年以上5年未満であれば給付日数は90日です。また、被保険者期間が10年以上20年未満であれば、120日の給付期間をもらうことができます。

見特定理由離職者がもらえる失業保険の金額は?

特定理由離職者がもらえる失業保険の金額は、退職直前の6か月間の給与をもとにした計算方法によって決められます。また、給付金額には上限と下限が設けられているので確認しておきましょう。

給付金額の計算方法

まず、退職直前6か月間の月給の合計を180日で割り出して賃金日額を算出します。その賃金日額の約50%〜80%(60歳〜64歳は45〜80%)が失業手当の日額となります。

給付金額の上限と下限

失業手当の給付金額には上限と下限が定められています。上限については年齢により異なってきます。たとえば、29歳以下であれば、賃金日額上限は1万3,630円、失業手当日額上限は6,815円となっています。60~64歳だと、賃金日額上限は1万5,980円、賃金日額上限は7,150円です。下限については、年齢によらず一律2,000円となります。

まとめ

今回は、特定理由離職者に必要とされている失業保険、就業不能保険について解説しました。さまざまな給付条件が定められており、確認すべき点がいくつかあります。再度自分の状況を確認してから申請をしましょう。

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